介養協 公益社団法人 日本介護福祉士養成施設協会

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なんでもQ&A

残業(深夜以外)1時間あたりの単価は、どのように計算されますか。

①月給24万円、1日8時間労働、月平均所定労働日数21日の場合の計算例 24万円÷(8時間×21日)×1.25≒1,786円

②月給24万円の中に、次の手当などがはいっている場合には控除します。 

・家族手当 

・通勤手当 

・別居手当 

・子女教育手当 

・住宅手当 

・臨時に支払われた賃金(慶弔費など) 

・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金  

ただし、定額で支払われる通勤手当など、実質的に固定給の一部と変わらないものについては控除しません。

 

※労働基準法第37条

定額残業制とは、どういうものですか。

①一定時間分の残業に対する残業代相当額を、手当などの形をとって定額で支払う方法です。

②この方法をとる場合には、労働契約の中で、何時間分の残業に対して、いくらの残業代相当額を支払っているのかを明確にする必要があります。ただし、たとえば、上記の計算例の場合には、月30時間分の定額残業代として、1,786円×30時間=53,580円を、毎月、手当として支払うということを労働契約で明確にします。

③なお、定額残業代さえ支払えば、後は残業代を支払わなくてもよいということにはなりません。上記の計算例の場合で、ある月に45時間の残業をした場合には、(45時間-30時間)×1,786円=26,790円の残業代を別途支払う必要があります。

④また、ある月の残業が30時間を下回ったからといって、その下回った分を減額することはできません。(労働基準法には賃金支払いの5原則があります)

 

※労働基準法第37条、昭和24年1月28日基収3947号

最低賃金とは、どういうものですか。私は、東京都内の施設で月給165,000円で働いていますが、最低賃金をクリアしていますか。

①最低賃金法に基づき、国が賃金の最低限度を定めており、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

②たとえば、東京都の場合、平成30年10月1日から、時給で27円引き上げられ985円になります。上記の計算例の場合、月平均所定労働時間は 8時間×21日=168時間ですので、月給に換算した場合の最低賃金は、985円×168時間=165,480円です。

③したがって、今、もらっている165,000円では、最低賃金をクリアしていません。

 

※最低賃金法

1回あたり拘束16時間(午後4時から翌日午前8時まで)の夜勤をやっていますが、この場合の労働時間は何時間ですか。

①一般的に、このようなケースでは、労働契約上、「拘束16時間、休憩2時間、実労働14時間」となっていることが多いです。

②休憩時間は、「労働から離れることが保障されている」ことが必要です。この休憩時間の要件が充たされているようであれば、労働時間は14時間です。

③また、休憩時間は、労働基準法上、次のように定められています。 

・労働時間の途中で与えること(最初、最後はダメです)  

・労働時間が6時間を超え8時間以下の場合は少なくとも45分  

・8時間を超える場合は少なくとも1時間

 

※労働基準法第34条

施設の制服に着替える時間は、労働時間ですか。

①そもそも、事業所内での制服の着用が義務付けられていなければ、問題になりません。

②厚生労働省からのガイドラインでは、「使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(制服の着用など)を事業所内において行った時間」は労働時間です。このように、(イ)使用者の指揮命令で着用すること、および(ロ)事業所内で着用すること、が必要です。

③たとえば、自宅で制服を着用し事業所へ通勤することが禁止されていない場合には、事業所内で着用することが義務付けられているわけではないので、制服に着替える時間は、労働時間ではありません。

 

※平成29年1月20日、厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」

研修を受けている時間は、労働時間ですか。

①「就業規則上の制裁等の不利益取扱による研修受講の強制がなく、自由参加のものかどうか」で判断します。

②上記①には、業務命令違反による制裁を受ける場合のみならず、研修内容と業務との関連性が強く、それに参加しないことにより本人の業務に具体的に支障が生じるような場合も含まれます。

③したがって、出席を記録しないなどの、自由参加を確保する措置がとられている場合には、労働時間ではありません。

 

※平成29年1月20日、厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」

夜勤専従者として雇われていますが、この場合も1週間の法定労働時間は40時間ですか。

①夜勤専従者も日勤専従者も日勤・夜勤両方勤務者も、法定労働時間の考え方は変わりません。

②午後4時から翌日午前8時まで、16時間拘束、2時間休憩、実労働14時間の夜勤のみを行う夜勤専従者の場合、1週間あたり、40時間÷実労働14時間≒2.8回(端数切り捨て)の勤務が可能です。

 

※労働基準法第32条