介養協 公益社団法人 日本介護福祉士養成施設協会

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なんでもQ&A

介護福祉士養成施設に通いながら、アルバイトができますか?

アルバイトができます。
入国管理局に資格外活動許可申請を行い、許可を受けることによりアルバイトをすることができます。
ただし、アルバイトの時間は、1週に28時間以内と決められています。夏休みや春休みなど学則で定められた長期休業期間中は、1日8時間(1週で40時間以内)まで働けます。

介護福祉士養成施設を卒業するためには、日本語能力試験のN2レベルの認定が必要ですか?

必要ではありません。
ただし、入学時に日本語能力試験のN2レベル相当以上であることが望ましいとされています。

介護福祉士国家試験に不合格だった場合でも、介護福祉士として登録できますか?

登録することができます。
平成29年度(2017年)から平成33年度(2021年度。2022年3月末)までの介護福祉士養成施設の卒業生は、介護福祉士国家試験に合格しなくても(不合格または受験しなくても)社会福祉振興・試験センターに申請することにより、5年間の有期限の介護福祉士として登録することができます。
なお、①卒業後5年以内に介護福祉士国家試験に合格する、又は②卒業後5年間継続して介護の実務に従事した場合は、引き続き介護福祉士資格を保持することができます。
詳細については、http://www.sssc.or.jp/touroku/pdf/info_keika_2018.pdfをご覧ください。

介護福祉士の登録証はどこでもらえますか?

(公益財団法人)社会福祉振興・試験センターへ申請し、審査・登録後に登録証は交付されます。
登録証の交付は、申請書類を提出後1ヶ月程度かかります。(申請書類に不備がある場合は、不備解消後1ヶ月程度かかります)

介護福祉士の登録に費用はかかりますか?

費用がかかります。
法令に基づき、登録免許税と登録手数料をが必要とされています。

「特定活動(内定者)」の在留資格から「介護」の在留資格への変更は、介護福祉士の登録証が手元に届いてからしかできませんか?

「特定活動(内定者)」の在留資格の許可を受けた後であれば手続きを始められます。
後日介護福祉士登録証を提出することを条件に、変更許可申請ができます。

介護福祉士の登録証が届くまでの間も「介護」の在留資格で働けますか?

「介護」の在留資格への変更には介護福祉士の登録証が必要なため、登録証が発行されるまでは変更ができません。ただし、変更までの間は、「特定活動」への在留資格変更許可を受けることにより、4月1日時点においてフルタイムで介護等の業務に従事することが可能となります。

卒業してから「介護」の在留資格に変更するまでの間も日本に滞在できますか?

滞在できます。
入国管理局への手続きにより、変更までの間は「特定活動(内定者)」の在留資格で滞在し、資格外活動の許可を受けることによりアルバイトをすることができます。

日本語学校への「留学」の在留資格から、「介護」の在留資格へ変更できますか?

日本語学校を卒業しても、「介護」の在留資格への変更はできません。
「介護」の在留資格への変更には、介護福祉士養成施設の卒業証明書や介護福祉士登録証が必要となります。

「介護」の在留資格を申請するために介護福祉士国家試験の受験が必須条件となるのはいつからですか?

平成34年度(2022年度。2022年4月)以降の卒業生からです。
これ以降の卒業生は、介護福祉士国家試験に合格しないと介護福祉士の資格を取得できません。