介養協 公益社団法人 日本介護福祉士養成施設協会

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なんでもQ&A

都道府県に修学資金等貸付金を申請する場合、法人は保証人になれますか。

都道府県により、違います。例えば、大阪府の場合、30年度から法人も保証人として認められるようになりました。具体的には各都道府県の窓口となる社会福祉協議会等にお問い合わせください。

 

※(a)
「介護福祉士等修学資金貸付制度の運用について」
(平成5年5月31日社援施第69号)

現在、資格外活動許可の範囲内で市内にある介護施設でアルバイトをしている外国人留学生が二年生となり、アルバイト先での内定が決定したが、就労予定場所が同じ法人の市外の介護施設であると知らされた。 現在もらっている奨学金は、学校と同一市内の施設に就労することが条件になっている旨は、担当者は「知らされていなかった」とのこと。 不誠実な対応に憤っており、今後どのように対応したらよいか相談したい。

改めて、奨学金を受給しているため内定場所に制約があることを施設側担当者に話をされてはどうでしょうか。
その際、数週間あるいは一ヵ月程度と時限を決めて、対応することとし、その間に誠実な対応が得られないようだったら、ほかの同一市内で就労できる介護施設を留学生に改めて紹介してはどうでしょう。

 

※「介護福祉士修学資金貸付制度について」厚労省http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/fukushijinzai-kakuho02/dl01-0008.pdf
貸付けを受けた都道府県内(この場合、特別区)で5年間従事した場合、返還免除となる。

来年、当校に入学希望の留学生に向けて都道府県の修学資金貸付金を申請したいと思っています。ただ、当行の所在する都道府県が介護留学生に奨学金を出す条件としては、日本語の能力試験N2が必要としています。 現在この留学生はN3しか持っていませんので、県の修学資金貸付金を申請できません。 留学生に対して、他の金銭的な援助がありますか。

奨学金制度のある介護施設を探すのが有力な方法です。

 

※(e)独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)

http://www.jasso.go.jp/shogakukin/seido/index.html

「奨学金の制度(貸付金)」

在留資格「留学生」を申請するためには、N2が必要であると聞きましたが、Jテストの試験でN2と同等な点数を取れば、在留資格の申請も可能ですか。 その場合に、Jテストでは何点必要ですか。

JテストでもN2相当以上の点数を取れば、在留資格の申請はできます。

Jテストの場合は550点をとる必要があります。

Jテストの他に下記の試験で一定の点数をとれば在留資格の申請が可能です。

●独立行政法人日本学生支援機構が実施する日本留学試験において、日本語読解、聴解及び聴読解の合計で200点以上取得した者。

●公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得した者。

 

※(b)介養協「外国人留学生受入れに関するガイドライン」(留意事項)

平成27年9月30日理事会承認決定