介養協 公益社団法人 日本介護福祉士養成施設協会

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なんでもQ&A

日本語が不慣れな方には、どう対応したらよいですか。

日本語で返事をすることがまだ不慣れな場合、つい分からなくても「分かりました」と返事をしてしまうことがあります。「分かりましたか?」と確認をするのではなく、指示した内容が実際に理解できているか目視などで確認してください。また、分からないときには、「分かりません。もう一度言ってください。」と本人から言えるように、実際に口に出してもらう事前の練習をすることも工夫のひとつかもしれません。

日本語が不慣れな方に仕事内容が上手に伝えられません。どう対応したらよいですか。

簡単だと思われる作業も、一連の流れを動作ごとに分け、細かい指示にするなど、工夫してみてください。例えば、リネン交換一つ取っても、①使用済みシーツをはがす→②はがしたシーツはまとめておく→③シーツをしく→④枕カバーをつける…しわを伸ばす等が考えられます。具体的な項目を、ひとつずつ自己評価できるチェック表などを用意するのも、工夫の一つかもしれません。あれこれと同時に言わないことも肝要です。

日本人職員と関係が良好ではない外国人従事者へ、どのように対応したらいいですか。

日本語に不慣れな場合、その使い方によっては誤解を招くこともあるかと思います。例えば、「休憩に行きます」という表現は丁寧ですが、話し方やタイミングによっては、冷たく聞こえることもあると思います。そうしたやり取りの積み重ねが、関係悪化の要因の一つかもしれません。丁寧な言葉遣いが、かえって距離を持たせる表現にもなります。気になる言葉遣いがあれば、面倒だと思っても、その都度教えることで、コミュニケーション不足も防げると思います。

介護福祉士取得を目指している外国人従事者への支援には、どういったことが考えられますか。

出題される分野を早めに把握し、受験日までのスケジュールを当事者と一緒に計画立てることから始めてください。暗記するのに便利なカードやシートの使い方が分からない、マークシートを塗ることも初めてといったことが、考えられます。受験勉強に向けたノウハウを教えることも、サポートの一つです。長期に及ぶ試験勉強ですので、時々、小テストを実施して、覚えているかどうか確認作業を積み重ねることも、本人のモチベーション維持に重要かもしれません。

外国人人材の雇用を考えているが、まず、どのようなことに気を付ければよいか。

在留資格によって、就労時間などに制限があります。第一に、どのような在留資格で日本に滞在している外国人であるか、確認してください。

外国人介護人材の雇用の際の留意事項を教えてください。

長く日本で生活している外国人の場合、日本の文化や習慣についても熟知しており、会話も流ちょうな方が多いと思います。一方で、若い外国人介護人材の場合、異国での生活を自ら選んだ人が多いと考えられます。そのため、日本語にはまだ不慣れな印象があるかしれませんが、自分の人生の目標やビジョンを強く持っている人が多いのかもしれません。あくまで一般論ですが、外国人を雇い入れたいと考えている場合、面接時によく話を聞いて、個別の特性を掴むことが何より重要だと考えられます。

相談支援センターでは、外国人労働者を紹介してもらえますか。

相談支援センターは職業紹介をしていません。求人については各介護福祉士養成施設の就職担当等にお問い合わせください。

在留資格「家族滞在」で働いているネパール人がいます。 介護福祉士の試験に合格すれば、在留資格「介護」に変更することができますか。

在留資格の「家族滞在」から「介護」への変更はできません。

今の制度では、まず介護福祉士養成施設を卒業しないと在留資格「介護」を申請できません。

 

※(C)「出入国管理及び難民規定法第7条」第一項第二号の基準を定める省令

(平成2年法務省令第16号)

多くの介護施設や病院で採用している1ヶ月単位の変形労働時間制の場合、残業時間はどのように計算されますか。

①1ヶ月単位の変形労働時間制では、1ヶ月以内の一定の期間を平均して1週の労働時間が40時間以下になっていれば、1日8時間、1週40時間を超えても残業にはなりません。

②たとえば、暦日31日の月の場合、その月の法定労働時間の総枠は、40時間×(31日÷7日)≒177.1時間になります。施設で作成した翌月(暦日が31日の場合)の勤務割表の中に、1日の労働時間が8時間を超える所定労働日があったとしても、その月の総所定労働時間が177.1時間の範囲内であれば、残業は発生しません。ただし、総枠の範囲内であっても、8時間を超える時間を設定した所定労働日に、その設定時間を超えて労働させた時間は残業になります。   

 

※労働基準法第32条の2

残業は、何時間まで許されますか。

①労働基準法第36条に基づく36協定を締結すれば、残業が認められます。その場合でも、1ヶ月45時間、1年360時間の残業が限度です。 

②なお、36協定に特別条項を付ければ、上記①の限度を超える残業をさせることが可能になります。

③ただし、働き方改革法により、平成31年4月1日(大企業の場合)からは、特別条項を付けた場合でも、残業について次の上限が設けられます。

(イ)年間960時間以内(休日労働含む) 

(ロ)年間720時間以内(休日労働除く) 

(ハ)単月100時間未満(休日労働含む) 

(二)2ヶ月ないし6ヶ月の平均80時間以内(休日労働含む) 

(ホ)1ヶ月45時間の限度時間を超えて残業をさせられるのは、1年のうち6ヶ月以内  

 

※労働基準法第36条